2023年11月にポラスで分譲住宅を購入し、2024年で初めて固定資産税納税通知が来たため、ポラスの分譲住宅では、どれほどかかるのか固定資産税・都市計画税を計算してみたいと思います。
土地に関する税額は参考にはなりませんが、建物に関する税額は少し参考になればと思います。
固定資産税・都市計画税額は??
2024年の税額は固定資産税額が81,200円、都市計画税が34,800円、合計116,000円でした!
固定資産税と都市計画税とは
固定資産税
固定資産税は、主に①土地②家屋③償却資産を所有している方が納付するものです。
償却資産は事業のために所有するものが対象となりますので、居住目的で住宅は所有している方は考慮しなくて大丈夫です。
税額の決め方は、次のとおりです。
課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%(標準税額)=税額
税率は基本的には1.4%ですが自治体によっては異なる場合があるので注意が必要です。
都市計画税
都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税される税金です。税率は、主に0.3%ですが、自治体によっては異なる場合があります。
市街化区域内に限定されているため、調整区域等は課税されないようです。
税額の決め方は固定資産税と同様で税率が異なります。また、後述しますが軽減措置も固定資産税とは異なります。
課税標準額(固定資産税評価額)×0.3%(標準税額)=税額
適用されている軽減措置
固定資産税
住宅用地特例
住宅やマンションなど、居住できる建物の敷地を「住宅用地」といいます。住宅用地は、税負担を特に軽減する必要があるため、その面積によって特例措置が講じられます。200m2以下の住宅用地は、課税標準額が価格の6分の1に軽減されます。200m2を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1になります。
新築家屋の軽減措置特例
新築家屋の軽減措置特例が適用されます。私の住宅の場合は①新築年月日が2026年3月31日まで建てられており、②自己居住用住宅の面積が50㎡以上280㎡以下であることから3年度分建物の固定資産税額が2分の1に軽減されます。
なお、長期優良住宅の場合は、5年間適用されます。
都市計画税
住宅用地特例
都市計画税も住宅用地の特例があります。ただし、軽減の幅は固定資産税とと異なります。軽減幅の次のとおりです。
なお、都市計画税は、新築家屋の軽減措置特例はありません。
私の令和6年の固定資産税と都市計画税
土地と建物の評価額
土地の評価 9,575,749円
建物の評価 8,410,129円
固定資産税
土地
課税標準額=9,575,749円×1/6≒1,595,958円
税額=1,595,958円×1.4%≒22,343円
建物
課税標準額=8,410,129円
税額=8,410,129円×1.4%≒117,741円
2分の1軽減=177,741×1/2=58,871円(58,870円軽減)
固定資産税の合計
22,343円(土地)+58,871円(建物)=81,214円
都市計画税
土地
課税標準額=9,575,749円×1/3≒3,191,916円
税額=3,191,916円×0.3%≒9,575円
建物
課税標準額=8,410,129円
税額=8,410,129円×0.3%≒25,230円
都市計画税合計
9,575円(土地)+25,230円(建物)=34,805円
固定資産税と都市計画税の合計
81,214円(固定資産税)+34,805円(都市計画税)=116,019円
千円未満は切り捨てられるため税額は、116,000円となりました。
納付回数と納付方法
納付回数は、一括納付か4回の分割納付。一括納付することで減額されるような措置はありません。
納付方法は、・市町村や金融機関の窓口・口座振替・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ・クレジットカード・ペイジー・eLTAX(電子納税)などがあります。
私は、ポイントを貯めたかったのでクレジットカードで支払いました。
まとめ
・初年度の固定資産税・都市計画税は、116,000円
・固定資産税の建物は2分の1軽減があるため、4年度以降は税額が増える見込み。建物は減価していく考え方なので年数が経過すれば評価も減少すると思いますが、それでも軽減措置が終了すれば税額は増えると思います。
・固定資産税額は、小さくないので、お金の準備はしておいた方がいいと思います。
・土地については場所によりそれぞれですが、建物についてはポラスの分譲住宅は概ね同様の設備になるため参考になるのではないかと思います、(建物評価額約8,410,000円)
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